1から始める資金計画 完全版
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【全6回】レリーフの家づくりのための資金計画完全ガイド 税金編 前編
今日は【全6回】レリーフの家づくりのための資金計画ガイド【税金編 前編】をご紹介致します。
以前にご紹介した住宅ローン減税など、知っておくと得することがあるのが税金関係です。
また、逆に税金関係の費用も計算に入れておかないと後から想定外の費用が上積みされることがあります。
今回はこの費用としてかかってくる税金関係を簡潔に確認できるようにしたいと思います。
それでは、どんな税金がかかってくるのか見てみましょう。
【建築する時にかかる税金】
1.印紙税
不動産業者から不動産を買うときの売買契約書、銀行にローンを申し込んだときのローン契約書等には収入印紙を貼って消印します。
印紙が貼ってなくても、契約の効力には影響はありませんが、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。
2.消費税
土地の売買には消費税はかかりませんが、工務店と契約する家屋や仲介手数料には消費税がかかります。
3.登録免許税
不動産を登記するときには、登録免許税がかかります。
家屋については、新築したときの保存登記、抵当権の設定登記など、それぞれのケースに応じ不動産の価格に税率を掛けて計算します。
また、現在は税率軽減の特例があります。
登録免許税の税率の軽減措置
国税庁HPより引用
4.不動産取得税
売買などで不動産を取得したとき、また新築や増築などしたときに課税さえる地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」で支払います。
住宅用の家屋を取得した場合や、マイホームを建築した時の敷地については、その取得した日から60日以内に
「不動産取得税の減額申告書」を都道府県の地方事務所に提出することを要件として、軽減される特例があります。
以上、知るぽると神奈川県HPより引用
【3と4は軽減税率あり】
1と2は特に軽減税率などはありませんが、3は図表にあるように平成29年3月末までは
土地の売買による所有権移転登記と住居用家屋の所有権保存登記などは共に税率軽減の措置があります。
また、4も図表にあるように住宅用土地を購入の場合は軽減税率があり、
さらにそこに50㎡以上240㎡以下の新築住宅を建てる場合も建物に対して軽減税率があります。
このように、今は従来の税率からの軽減措置が目白押しな状況です。
ただし、まずは軽減税率で今は税金額が安いということよりもこういった税金がかかってくるということだけ頭に入れておいて下さい。
そして話が進んできた時にいくらくらいの税額がかかってくるのかをある程度把握していくことが重要と思います。
次回は【税金編 後編】をお送りいたします!
【全6回 レリーフの家づくりのための資金計画ガイド】
1.【貯蓄・お金を貯める編】
2.【贈与・貸し借りを受ける編】
3.【住宅ローンの選び方 前編】
4.【住宅ローンの選び方 後編】
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