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対策を取っておトクに建てよう!10%への消費税増税に関する経過措置や優遇のご案内
今日は2017年4月に実施予定の消費税増税に関しての経過措置について記載させて頂きます。
注文住宅を建てる場合、時期的に消費税が8%なのか10%なのかの時系列の表です。
【消費税増税に関しての経過措置】
(大成建設ハウジング http://www.palcon.jp/tax/shouhizei/index.html より引用)
また、優遇政策もことごとくその優遇期間が延長されています。
たとえば、昨年決まった延長措置だけでも
住宅ローン控除の適用期間を1年半延長(平成31年6月30日まで)
不動産取得税特例措置の適用期間を3年間延長(平成30年3月31日まで)
登録免許税の軽減措置の適用期間を2年間延長(平成29年3月31日まで)
住まい給付金の制度延長(平成31年6月30日まで)
とあり、引き続き住宅取得者にとってはよい環境が続いています。
特に住宅ローン減税はローン残高の1%が減税されると言うものですので、
1%以下の金利でローンを組めば支払った金利分以上に減税されるということも可能です。
なお、この減税は所得控除ではなく、直接所得税額や住民税額から金額が引かれる形であり、
確定申告すれば控除額が口座にキャッシュバックされます。
これは非常にいい制度ですよね。
ただし、単純にローン額の1%がキャッシュバックではなく所得税額や住民税額で色々な
控除額になるので控除額などはご自身で確認が必要です。
どうぞご活用ください。
また、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
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