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【これからの100年住宅】長期優良住宅の概要と税制などの優遇について
先日の長期優良住宅でのご契約の記事から長期優良住宅にした場合のメリットは何かご質問がありました。
今日はその内容を大まかに住宅と税制に分けてご案内いたします。ぜひ参考にしてみてください。
長期優良住宅の基本的なメリットは住宅の性能アップ
【住宅性能】
1.構造躯体等の劣化対策
○数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置をとること。
〔木造〕
・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。
・床下空間の有効高さを330㎜以上とすること。
住宅性能評価では
劣化対策等級3+α
2.耐震性
○極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
〔層間変形角による場合〕
・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに
対する割合をそれぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以下)とすること。
〔地震に対する耐力による場合〕
・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。
〔免震建築物による場合〕
・評価方法基準に定める免震建築物の基準に適合すること。
住宅性能評価では
耐震等級2相当以上の強度が必要
(耐震等級は最高3、新耐震基準は耐震等級1に相当)
3.維持管理・更新の容易性
○構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を
容易に行うために必要な措置が講じられていること。
・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること等
住宅性能評価では
維持管理対策等級3相当
4.省エネルギー対策
○必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
・評価方法基準に定める断熱等性能等級4の基準(建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能基準相当)に適合すること。
住宅性能評価では
省エネルギー対策等級4
5.住戸面積
○良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
〔一戸建ての住宅〕
・75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
6.高齢者等対策
○将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等
について必要なスペースを確保すること。
住宅性能評価では
高齢者配慮対策等級(共用部分)3(手すり、段差等を除く)
以上の項目をすべてクリアしたもののみ長期優良住宅と認められます。
この長期優良住宅にすると本来の住宅の性能の大幅な向上が認められる上に税制などの上でも優遇されます。
【税金などの優遇措置】
国土交通省ホームページより引用
さらに、フラット35という全期間固定金利の住宅ローンの金利が10年間0.3%引き下げなど手厚い優遇制度があります。
ぜひ、これからの家づくりである長期優良住宅仕様の家、積極的にご検討下さい!!
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