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【平成28年度税制改正②】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例のご案内
【空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例のご案内】
先日は三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例措置のご案内をさせて頂きました。
今日は同じ今年4月の税制改正の中で住宅関連の、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
のご案内をしますので、参考にしてみてください。
【概要】
空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、
その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の
土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、
その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。
主な適用要件
①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
③譲渡価額が1億円を超えないこと
財務省平成28年度税制改正パンフレットより引用
財務省平成28年度税制改正パンフレットより引用
空き家を減らそうという政策の一環と思われますが、うまく活用されて不動産が多く流通すればよいと思います。
レリーフでは専属のファイナンシャルプランナーが資金計画相談から承ります。
また、必要に応じて税理士などのご案内もしており、相続などを含めた包括的な住宅相談がワンストップで可能です。
また、必要に応じて税理士などのご案内もしており、相続などを含めた包括的な住宅相談がワンストップで可能です。
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