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【2019年消費税増税に対応】対策を取っておトクに建てよう!10%への消費税増税に関する経過措置や優遇のご案内
今日は2019年10月に実施予定の消費税増税に関しての経過措置について記載させて頂きます。
注文住宅を建てる場合、時期的に消費税が8%なのか10%なのかの時系列の表です。
【2019年10月の消費税増税に関しての経過措置】
(大成建設ハウジング http://www.palcon.jp/tax/shouhizei/index.html より引用)
これを見るとお分かりの通り、平成31年(2019年)3月末までに請負契約をすれば、消費税は8%で、それ以降の契約では引き渡しが平成31年10月までなら消費税は8%で、それ以降は10%となります。
これだけ見ると、来年の3月末までの請負契約が良さそうです。
しかし、一概にそうも言えないのが、住まい給付金を受けた場合です。以下に、その住まい給付金を含めた優遇措置一覧を記載しました。
現在の主な住宅取得に係る優遇政策の経過措置一覧
消費税とは直接の関係はないですが、住宅取得のための優遇政策もおしなべてその優遇期間が延長されています。
たとえば、既に決まっている延長措置だけでも
1.住宅ローン控除の適用期間は、2021年12月31日までにその住宅へ入居(居住を開始)した人が住宅ローン控除の対象
なお、この減税は所得控除ではなく、直接所得税額や住民税額から金額が引かれる形であり、確定申告すれば控除額が口座にキャッシュバックされます。
2.不動産取得税特例措置の適用期間は、土地と建物ともに2021年3月31日までの取得に延長
(土地・建物ともに2021年3月31日まで評価額の3%、それ以降は4%)
3.登録免許税の軽減措置の適用期間を延長(平成32年3月31日まで)
4.新築住宅に適用される固定資産税の減額措置は、平成32年3月31日までに新築された住宅に対して適用される
5.住まい給付金の制度延長(平成33年12月まで)
なお、消費税率アップに伴い、住まい給付金の給付範囲や金額も増額されます。
(価格.comローンhttp://kakaku.com/housing-loan/articleview/?no=206 より引用)
6.住宅取得資金の贈与の特例(契約の時期と非課税枠で分類)
(大成建設ハウジング http://www.palcon.jp/tax/shouhizei/index.html より引用)
とあり、引き続き住宅取得者にとってはよい環境が続いています。
特に住まい給付金は金額が増額となり、2019年に予定されている消費税分を上回る給付を受けられる可能性があります。
これは非常にいい制度ですよね。
結論としては住まい給付金をうまく使えれば、2019年の消費増税以降の方がむしろ割安になる可能性もある程度の変動で済みそうです。
2019年1月20日追加
さて、今年に入り消費税対応の住宅政策として主に下記2点が追加されています。
一点目の「次世代住宅ポイント制度」は以前にも「住宅エコポイント制度」と呼ばれた似たような政策があり、長期優良住宅など
次世代の基準に適した家にした場合、最大35万円分のポイントがもらえるのと、2点目の「住宅ローン減税の3年間の延長」は、
従来の住宅ローン減税期間の10年間がさらに3年間増える措置となります。
この二点も組み合わせれば、条件が合致していれば、価格の上では従来の8%の際の購入時より低い金額での
購入も可能な設定となっていますので、活用しない手はないと言えます。
以下、2点のご案内です。
【1.2019年の次世代住宅ポイント制度概要】
2019年10月の消費税増税に対する措置として、次世代住宅ポイント制度が実施されます。
次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、
消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、
税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
くわしくはこちら
【次世代住宅ポイント制度が適用される条件】
・2019.4月~2020.3月に請負契約・着工をしたもの
・2019.10月以降に引渡しをしたもの
くわしくは、下記URLの1ページ目の「2.ポイントの発行」に請負・着工・引き渡しの時期の記載があります。
http://www.mlit.go.jp/common/001265885.pdf
【申請時期】
2019年6月から2020年3月までの間(予定)となっています
くわしくは、下記URLの13ページに記載があります。
http://www.mlit.go.jp/common/001266567.pdf
【2.住宅ローン減税の3年間の延長の概要】
来年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
くわしくはこちら
【住宅ローン減税の3年間の延長が適用される条件】
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用
【申請時期】
確定申告で新しい住まいに居を移した翌年の2月16日~3月15日に申請します
【還付時期】
おおむね申請から2か月以内
以上です。
すまい給付金と併せて、上記の次世代住宅ポイント制度と住宅ローン減税の3年間の延長を利用することで、消費税が8%の時よりも
オトクに家が建つ可能性が大いにあります。このあたりの申請などはレリーフにてしっかりごあんない致します。
どうぞご活用ください。また、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
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